社会福祉士について社会福祉士(しゃかいふくしし、英: Certified Social Worker)は、精神保健福祉士、介護福祉士と並ぶ福祉の国家資格(通称:三福祉士)のひとつで、ソーシャルワーカーの国家資格であり、福祉に関わる公的(任用)資格(社会福祉主事任用資格や介護支援専門員など)、民間資格(福祉住環境コーディネーターなど)を含めて全資格の中で最上位資格である。
創設当初より、高齢者・障害者・児童・地域等を中心とした社会福祉施策全般を活動領域とする認識から始まり、次第に保健医療分野におけるソーシャルワーカーにも必要な国家資格としても認知されてきており、現在では保健医療、福祉の分野だけではなく教育、更生保護分野においてもその必要性が認識され、横断的かつ包括的なソーシャルワーカーの国家資格として発展していくことが期待されている。 社会福祉士は社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者をいう(社会福祉士及び介護福祉士法第二条第一項)。 医療機関の中では医師が施設の中の最高職種であるが、社会福祉施設は社会福祉士が最高職種である。類義名資格の社会福祉主事任用資格は資格区分としては任用資格であり、国家資格ではない。社会福祉主事任用資格は取得も指定された科目の三科目以上の履修で取得できるが、社会福祉士は一定の科目を履修した後に得られる国家試験受験資格を得て、国家試験を受験して合格した者のみ与えられる資格である。
2006年4月より介護保険法によって市町村の中学校区単位での設置が義務付けられた「地域包括支援センター」では、社会福祉士が総合相談業務、サービス事業者および行政との連携業務担当者として位置づけられ、初めて配置義務が設けられた(必置資格)。 たとえば、かつて介護保険施設では、福祉現場に社会福祉士有資格者が少ないこともあり、相談業務としては、相談員(社会福祉士(または任用資格の社会福祉主事、準じてこれと同等と認められるもの))の配置に準用資格者として介護支援専門員の有資格者があてられていたり、また、現業部門では介護専門職として介護福祉士の有資格者が優遇されるなど、資格が直接に職種へと生かされないケースも少なくなかった。今後の更なるソーシャルワークの発展のため、社会福祉士の専門分野の技術を獲得更新・向上し、共通に認定してゆく仕組み(現在の「共通分野」及び「専門分野別」研修制度等)の在り方についても議論されている。 このほか社会福祉士は成年後見制度の後見人として、また組織に属さない「独立型社会福祉士」として地域住民の福祉に関する相談活動の展開がなされ、注目されている。 なお2005年に倫理綱領を改定し、適用している。それは、国際ソーシャルワーカー連盟に加盟している日本のソーシャルワーカー職能4団体(日本ソーシャルワーカー協会、日本医療社会事業協会、日本社会福祉士会、日本精神保健福祉士協会)で組織する「社会福祉専門職団体協議会」で3年間かけて検討されたものである。 資格を取得しても医師のように業務独占ではなく、名称独占資格であるため、社会福祉士としての相談援助業務を実践する職場への就職が少なく課題となっている。
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社会福祉士の識見の範囲日本国によって担保されている社会福祉士の見識の範囲を把握するにあたっては、受験資格、社会福祉士国家試験出題基準及び試験科目別出題基準、合格基準、および合格年次などが判断材料となる。 詳細は、社会福祉士国家試験を参照されたい。 社会福祉士となるには、年1度に行われる社会福祉士国家試験に 合格して登録資格要件を有する者が、財団法人社会福祉振興・試験センターに社会福祉士として、氏名、生年月日、登録番号、登録年月日、本籍地都道府県名 (日本国籍を有しない者は、その国籍)及び合格年月の登録を受けなければならない。 ただし、法令により定められた欠格事由(成年被後見人又は被保佐人、禁錮以上の刑に処せられているなど)に該当する者は、登録を受けられない。 したがって、それぞれの登録資格要件を有している者が、試験センターに登録の申請をし、登録簿に登録されることによって、社会福祉士としての名称を使用で きることになる。 試験センターは、登録簿に登録したとき、登録者に対して、その証として定められた登録事項を記載した「登録証」を交付することになっている。
■社会福祉士養成施設 社会福祉士養成施設(しゃかいふくししようせいしせつ)とは、社会福祉士養成校のことで社会福祉士の養成施設。一般養成施設(大学卒業者等対象)及び短期養成施設(福祉系大学卒業者等対象)の他に、厚生労働省に社会福祉士国家試験指定科目の開講の承認を受けた社会福祉大学院(2校)、福祉系大学(192校)、社会福祉主事養成の専修学校(27校)、福祉系短期大学(13校)等がある。 社団法人 日本社会福祉士養成校協会-詳しくは社会福祉士養成校一覧を参照のこと。
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